病気やケガで会社を休んだとき
業務外の病気やケガのため勤務することができず、給与がもらえなくなったとき、その間の生活費として一日につき標準報酬日額の3分の2相当額が健康保険組合から支給されます。これを傷病手当金といいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
傷病手当金の受給条件は?
以下が受給の条件です。
 療養のために仕事を休んでいること
 診療を受けている場合はもちろんのこと、診療は受けていないが病後の静養期間を
 取っている場合も含まれます(自己判断ではなく、医療機関の証明が必要です)

 4日以上休んだとき
 3日以上連続して仕事を休んだとき(待機期間に関しては有給休暇使用可能)
 3日間は待機期間として支給されません。
 4日目から支給されます。


 給料の支払がないこと
 療養で休んでいても、会社から給与が出ている間は支給されません。ただし、給与の
 額が傷病手当金を下回るときはその差額を支給します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、通算1年6カ月です。
途中出勤した期間があれば、その分支給期間が延長されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厚生年金保険料及び労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は、傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
請求期間に失業給付を申請又は受給された場合、傷病手当金は支給されません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
提出書類はこちら 傷病手当金請求書 (人事総務部から届きます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
任継者について
継続給付であれば、傷病手当金が支給されます。ただし、一時的に労務可能となった場合、そこで傷病手当金の支給は終了します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
UPUP