1.扶養できる範囲
 3親等以内の直系尊属・配偶者・子・孫・ひ孫と、同居の3親等以内の親族
2.扶養の事実
 主として被保険者(あなた)の収入によって生計を立てている(生活費の大半を被保険
 者(あなた)が負担している)状態であること
3.年間収入の条件
向こう一年間の収入が130万円(60歳以上又は障害者の方は180万円)未満で、
かつ被保険者の年収の1/2以下であること。
〈収入〉
・給与収入(ボーナス、残業手当、交通費含む)
・農業収入  

・国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、
 企業年金

・失業給付、労災保険給付
・傷病手当金
・恩給
・利子、不動産収入
年間で130万円というのは?
ひと月の収入が108,333円(130万円のひと月換算)を超える場合は、年間130万円を超えるペースですので収入増と見なされ扶養には入れません。
扶養に入っている方の収入は必ず毎月108,333円以下(総支給額で)になるよう十分注意を払ってください。
※退職して失業給付を受給している期間は扶養にはいれません。(但し基本手当日額が3,611円以下かつ被保険者の標準報酬日額の半額以下である場合は除く)
※60歳以上、障害者の方は月額150,000円未満となります。
4.別居の家族には仕送りが必要です
 (1)仕送りの決まり
  ・生活費の大半を仕送りに頼っていると認められる額であること
  ・その被扶養者に収入がある場合は、収入額を上回る額を仕送りしていること
  ・月々必ず仕送りしていること
 (2)添付していただくもの
    (この書類が無ければ扶養家族にすることができません。)
    @「誰が」「誰へ」 Aいつ Bいくら支払ったかを明確にしてください。
扶養家族の状況 必要書類 説明
別居されている場合(学生・施設入所・単身赴任を除く) 仕送証明書 詳細
年金を受給されている場合 仕送証明書+
  
年金通知書
詳細
 毎年行う被扶養者の再チェックでも、仕送り証明が必要になります。
 場合により、1年分をご提出していただくことがありますので、大切に保存してください。