交通事故の被害にあった時

保険証は使えるの?
 交通事故などの被害者になった場合、被害者が希望すれば健康保険証が使えます。ただし、かかった医療費は本来加害者が支払うものですので、健康保険組合が加害者の支払うべき医療費の立替えをすることになります。健康保険組合から加害者や損保などに医療費を請求するための手続き書類が必要になりますので、必ず健康保険組合にご連絡ください。

保険証を使用する場合は必ず健康保険組合に連絡を!
 交通事故など第三者の行為によるケガの治療について、届出せずに健康保険で治療を受けると、健康保険法の給付制限に該当し、その被保険者に対する保険給付の全部または一部を停止することがありますので、ご注意ください。
健康保険組合では、医療機関から外傷名の診療報酬明細書(レセプト)が届いた場合は照会を行っております。

実際に事故にあった場合はどうしたらよいの?
1.状況を確認 @加害者を確認(氏名・連絡先・免許証・車両ナンバー・車検証)。
A目撃者に証言の協力を依頼し、氏名・連絡先を確認。
B事故の状況をなるべく詳しくメモ。
2.警察に連絡 どんな小さな事故でも、その場で示談せず必ず届けましょう。
3.病院で検査 外傷や痛みがなくても、念のため病院で検査を受けましょう。
4.健康保険組合に届出
提出書類はこちら

第三者行為による傷病届

事故発生状況報告書

念書

事故証明書(※)

 その他健康保険組合が添付を依頼した書類
5.示談 安易に示談し損害賠償を受けると、健康保険組合が立替えした医療費を加害者に請求できなくなり、ご自身で支払うことになる場合もあります。示談をする前に必ず健康保険組合へ連絡をしてください。
 なお、業務上・通勤途上の交通事故は、健康保険が使用できませんので本社人事総務部へ連絡してください。
※事故証明書の発行方法については、各都道府県の自動車安全運転センター事務所へお問い合わせください。

ご不明な点がありましたら、キクチ健康保険組合までご連絡ください。

UPUP