子供が生まれた
 

産科医療補償制度加入医療機関等で在胎週数22週以上の出産をした時
出産育児一時金(産科医療補償制度加算金含む)500,000円+付加金13,000円
を支給します。
産科医療保障制度加入機関以外の出産、在胎週数22週未満の出産の場合は出産育児一時金488,000円+付加金13,000円を支給します。
出産は正常分娩であれば病気ではありませんので保険証は使えません。出産にかかる費用は自己負担となりますが、これを補助するために健保から一児ごとに出産育児一時金500,000円(産科医療補償制度加算金含む)と付加金13,000円が支給されます
*早産・死産・流産の別なく、妊娠4カ月(85日)以上であれば支給されます。また、正常分娩に限らず、帝王切開など保険診療を受けての出産でも支給されます。
直接支払い制度について
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、キクチ健康保険組合から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。
※付加金13,000円は直接支払い制度の対象ではありませんキクチ健康保険組合に申請していただくことになります。
※出産費用が出産育児一時金(産科医療補償制度加算金含む)50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などへお支払下さい。
また、50万円未満の場合は、その差額分をキクチ健康保険組合に申請してください。
※出産育児一時金を病院へ直接支払われることを望まない場合は、出産後に請求していただくことも可能です。
ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いただくことになります。
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被保険者本人が出産した時 
出産育児一時金500,000円+付加金13,000円を支給。
*産科医療保障制度加入機関以外の出産、在胎週数22週未満の出産の場合は出産育児一時金が488,000円となります。

    
提出書類はこちら   「出産育児一時金支給申請書」
(健保または人事統括部から届きます)
お子さまを扶養に入れる場合はこちらの手続きもして下さい
提出書類はこちら  「被扶養者異動届」と保険証
(健保または人事統括部から届きます)
詳しくはこちら
 
出産手当金…産休中の生活費を支給 
出産のため会社を休み給料がもらえないとき、生活費として一日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
 ▼出産手当金が受けられる期間
 1.出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
 2.出産日後56日
1・2の期間内で、仕事に就かなかった日
1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
 ▼出産が予定より遅れた場合
出産予定日より遅れて出産した場合は、実際に出産した日までの期間も支給されます。
(下記のa日の部分を支給)
提出書類はこちら  「出産手当金請求書」
(健保または人事総務部から届きます)
          
 ▼任意継続被保険者、退職者は出産手当金が支給されません。
  
但し、継続して1年以上被保険者期間があり(任意継続被保険者期間を除く)、退職   日まで出産手当金を受けていた人は継続して支給されます。
   
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被扶養者である家族が出産した時 
家族出産育児一時金…500,000円+付加金13,000円を支給
 ※産科医療保障制度加入機関以外の出産、在胎週数22週未満の出産の場合は出産育児一時金が488,000円となります。
提出書類はこちら  「家族出産育児一時金支給申請書」
(健保または人事統括部から届きます)
お子さまを扶養に入れる手続きもしてください▼
提出書類はこちら  「被扶養者異動届」と保険証
(健保または人事統括部から届きます)
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出産費資金貸付制度
出産のため出産資金を借りることができます。
 ▼貸付を受けられる方
 被保険者(本人)、または被扶養者(家族)であり、
 1.出産予定日までの期間が1カ月以内で直接支払い制度を利用しない方
 2.妊娠4カ月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な方
 ▼貸付限度額
 産科医療補償制度加入医療機関で分娩する場合400,000円(無利息)
 加入医療機関以外で分娩する場合390,400円(無利息)
 ▼返済方法
 出産後に支給されます「(家族)出産育児一時金」から相殺させていただきます。
提出書類はこちら 「出産費資金貸付金申込書」
健康保険組合にお問い合わせください
▲母子手帳の写(表紙と出産予定日が記載してあるページ)を添付してください。
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〈書類提出先〉
 キクチメガネの方 ・・・→ キクチ健康保険組合または人事統括部
 キクチ眼鏡専門学校の方 ・・・→ 学校事務所
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